更地の物納

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更地の相続税物納はそんなに容易じゃない



更地の物納
誤解があります。「借地人がいる土地、つまり貸宅地よりも更地の方が物納がしやすい」という誤解です。

貸宅地を物納で収納しても、国はそのまま借地人に対して賃貸を続けます。間違っても立ち退きを迫るようなことはありません。国としてはいったん収納すればそのまま地代を受け取るだけです。

だから物納手続きに際して借地契約書の契約内容や、地代の水準等について様々な指摘を受けて、借地人さんと調整をしなくてはいけません。確かにこの点は大変です。

一方で更地の物納はどうでしょうか。国は収納した土地について民間に競争入札等で払い下げます。それによって相続税を現金で回収するのです。つまり国は物納で土地を仕入れで、その土地を転売するのです。この時は国は売主の立場になるのです。

例えばマンションデベロッパーがその土地を最終的に買いうけた。マンションデベロッパーが開発を始めたところ、その土地からコンクリートガラが出てきた、となればマンションデベロッパーは国に対して苦情を言ってきます。そしてコンクリートガラの撤去費用を国に負担させようとするでしょう。そしてそれは当然のことでしょう。

国は土地を転売することになるのですから、あとから問題が起きないように細かいことに気を使います。地中埋設物、隣地の電話線の越境、水の流れ込み、境界問題。国が収納に際して神経質になるのは当然です。

それが物納時の手続きに影響してきて、細かいことが問題となってくるのです。借地人がいる貸宅地なら、いわば現況有姿で借地人に貸し続けるだけです。借地人が一番知っているのですから、ガラの問題も生じないですし、水の流れ込みなどが新たに問題になることもないでしょう。

ちなみにマンションデベロッパーの要求で、国があとから撤去費用を払ったとすると、そのあとはどうなるでしょうか。特に規定はないようですが、国は物納した相続人に対して、その請求書を回してきて、払ってくれと交渉するようです。

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