| 「物納申請土地に関する登記記録を証明したもので、法務局に交付を請求してください。また、土地によっては、分筆登記、地積更正登記などが必要となる場合があります。」 |
| 「公図は、法務局に備え付けることとなっている図面で、土地の区画を明確にしたものです。法務局にその写しの交付を請求してください。なお、公図の閲覧が可能な法務局では、閲覧の上、ご自身でコピーをとったものを提出しても差し支えありません。 ※ 物納申請土地に接するすべての土地がわかるものを提出してください。また、ご自身でコピーをとる場合は、コピーの任意の場所にそのコピーをとった日、法務局名、方位、縮尺を記載してください。」 |
