物納申請ができる財産

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物納申請ができる財産の条件について



物納申請ができる財産
物納申請ができる財産

  1. 物納申請者が相続により取得した財産で日本国内にあること
  2. 管理処分不適格財産でないこと
  3. 物納申請財産の種類及び順位に従っていること
  4. 物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な価額の財産がないこと
  5. 物納に充てる財産の価額は、原則として、物納申請税額を超えないこと


物納された財産は貸宅地などを除き、国は売り払うことで現金化します。そのために換金できる状態にすることを求められます。境界を明確にし、測量をし、地中埋設物等があれば撤去を求められます。

これら整備や必要書類の作成のための費用(登記関係費用や手数料、境界標の設置や実測費用など)や物納が許可されるまでの維持管理費(固定資産税、建物の修繕費など)は納税者の負担です。

そして隣接地へ樹木の枝等が越境している場合には枝払いなどが求められ、また隣接地へ土砂等の流出があると判断した場合には擁壁などの設置、倒木又は工作物の倒壊の危険があると判断した場合には伐採又は工作物の撤去、不法投棄物がある場合には、投棄物の撤去、権利のない者が使用している場合には、使用を止めさせ、柵などを設置することが求められます。

物納については税務署担当者・国税庁担当者・財務局担当者との現地調査・現地確認があります。現地調査では、境界標の確認、隣接地との工作物などの越境の有無、土地の利用状況、建物の建築ができるかどうかなどが確認されます。

境界標の設置状況や建物の使用状況などの確認をするのです。その際には、隣接地や建物の中(部屋の中)に立ち入る場合があります。

また、現地調査に先立って、境界標が見えるように整備しておくとか、隣接地へ越境している樹木の枝払い、不法投棄物などの撤去などを行っておいた方がいいでしょう。

いつ現地調査をするかは個別に調整ができるのが普通です。
 
また物納申請を行っても、物納の許可までの期間のうちで、申請者において必要書類の訂正等又は物納申請財産の収納に当たっての措置を行う期間、また却下の場合にはそれまでの期間について利子税がかかります。


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