物納の要件許可限度

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相続税での物納要件と許可金額



物納の要件許可限度
税金は金銭で納付するのが原則です。しかし相続税については申請により、金銭で納付するのを困難とする金額を限度として、一定の相続財産で納付すること「物納」が認められています。

物納の要件


(1)納付すべき相続税額
 
(2)納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額
(3)申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3 か月分の生活費
(4)申請者の事業の継続のために当面(1 か月分)必要な運転資金(経費等)の額
(5)納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを「現金納付額」といいます。) ((2)−(3)−(4))
(6)延納許可限度額((1)−(5))


(1)納付すべき相続税額
(2)現金納付額(延納での金銭納付計算での、現金納付額)
 (3)年間の収入見込額
(4)申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の年間の生活費
(5)申請者の事業の継続のために必要な運転資金(経費等)の額
(6)年間の納付資力((3)−(4)−(5))
(7)おおむね1 年以内に見込まれる臨時的な収入
(8)おおむね1 年以内に見込まれる臨時的な支出
(9)上記1 の(3)及び(4)
(10)延納によって納付することができる金額((6)×最長延納年数+((7)−(8)+(9))
(11)物納許可限度額((1)−(2)−(3))





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