相続税の納税

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金銭納付困難度で違う相続税の納税手法



相続税の納税
相続税の納税は次の順番になっています。金銭納付困難なら、延納や物納が可能になります。

原則:金銭納付



 相続税の納付については金銭による一括納付が原則です。まず、金銭による納付の可否を検討しなくてはいけません。納期限までに金銭によりその相続税の全額を納付できるかどうか又は納期限までに納付できる金額はいくらかを算定することになります。なお相続税の納付は、通常の税金の納付所により金融機関や税務署で納付することになります。

 なお相続税申告日に納税する場合、金額が多額になると金融機関での納税がスムーズにいかないことがあります。弁護士や税理士等の代理人による納税については本人確認等で問題が生じることがあります。金額が多額になる場合は事前に
 金融機関との打ち合わせが必要です。

 次のステップとして、期限内に金銭で全額を納付することが困難な場合の延納を考えます。金銭納付困難な金額の算定は税務署の書式によることになりますが、現実を無視したといえるほどに厳しい算定基準になっています。
 そして延納によっていくら納税できるかを算定することになります。

特例1:延納による金銭納付



 納期限までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、その困難な金額を限度として、年賦による分割納付を行うこと「延納」が認められます。

 延納のできる期間は、課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて5 年から最長で20 年間となっています。この延納する相続税額に対しては利子税がかかります。

 なお銀行借入の返済は月払いがほとんどで、個人の場合には元利均等払いが普通です。しかし延納の場合は年1回払いで、元金均等返済です。一年に一度の返済なので資金繰り計画をきっちりしておかないといけません。

 延納の許可を受けた後に延納を継続することが困難となった場合には、一定の要件の下で物納に変更することができます。ただし新しい制度なので事例は極め位少ないと思われます。

 次のステップとして、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に物納の可能性を検討します。

特例2:物納



 延納によっても金銭で納付することが困難な場合になって初めて、その困難な金額を限度として、相続財産による納付を行うこと「物納」がで認められることになります。

 物納は国に対して現金の代わりにモノで相続税を払うことです。国に売却したことと考えれば大きく変わりません。売却と違うことは、売却価格が相続税評価額と決まっていること、譲渡税がかからないということです。

 これ以外は売却と同じです。売却するのですから境界画定や測量、隣地立ち会い等の面倒なことが必要になり、経費もかかります。安易な気持ちで物納を選択すると大変なことにもなります。


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