相続税の納税 

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相続税の延納と物納をつかえ



相続税の納税 
 「相続税」の申告期限は、『相続』の開始から10ケ月以内です。そして、申告期限までに、原則として《現金》で納付します。
「相続財産」が、現金や預貯金だけであれば、話は簡単です。しかし、遺産が土地建物など、換金しなければならないモノが多いこともあるでしょう。
土地等を換金するには、それなりの時間を要します。果たして、10ケ月で現金に換わってくれるでしょうか…。

 「相続税」を納付する際に、納付期限を延長して《分割払い》ができる、『延納』の制度があります。「延納」できる期間は、原則として5年以内です。しかし、「相続財産」に土地建物等が多い場合、最長20年の「延納」が認められます。
そして、「延納」をすると、「利子税」がかかります。「利子税」の税率には、「相続財産」に土地建物等が占める割合によって…年率3.6/4.8/5.4/6%の、四種類があります。

 「延納」には、以下の要件を満たしていることが必要です。



 「相続税」を、申告期限までに現金で納付するのが難しいとき…「延納」のほかに、『物納』という方法があります。「相続税」を、カネではなく、モノで納付するというわけです。また、「物納」の価額は時価ではなく、『相続税評価額』です。
「物納」をするためには、申告期限までに『物納申請書』を提出して、税務署の許可を得ることが必要です。

 「物納」できる「相続財産」は、以下に限られています。


  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債、株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券
    …上の「1.」「2.」に適当なものが無い場合
  4. 動産
    …上の「1.」「2.」「3.」に適当なものが無い場合
  5. 特定登録美術品


 「相続税」を納付するために、土地など、「相続財産」の一部を売却することもあるでしょう。土地等の売却益は、『譲渡所得』として、「所得税」の対象になります。
この場合は、〈税金の納付のための売却である〉として…「所得税」を計算する際に、『譲渡所得』から相続税額を控除することができます。ただし売却が、『相続』の開始から「相続税」の申告期限後3年以内に行われた場合に限られます。

 「相続税」を期限内に納付できなければ、「延滞税」をかけられてしまいます。
「相続税」は、現金で納付するのが困難であれば、「延納」「物納」ができます。そして、「相続財産」を売却して納税すれば、売却所得から相続税額が控除されます。
だから、〈絶対、払えよ〜!!〉‥というコトなのでしょうかね…。

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