(大分家審・昭和19年5月14日家月27巻4号66頁)
(大分家審・昭和19年5月14日家月27巻4号66頁)
「C,Dはいずれも被相続人Aの長男亡Bを代襲して被相続人Aの相続人になったものであるが,このような代襲相続人について民法第903条を適用して特別受益分の持戻しを行なうのは,当該代襲相続人が代襲により推定相続人となった後に被相続人から直接特別な利益を得た場合に限ると解すべきであり,したがってたとえば当該代襲相続人が推定相続人になる以前に被相続人から贈与を受けた場合,あるいは被相続人から贈与を受けたのは被代襲者であり,代襲相続人は当該被代襲者から当該財産を相続したにすぎない場合などは,当該受益分について民法第903条を適用することはできない。」